2021-06-01 第204回国会 参議院 内閣委員会 第23号
今般、十月総会までの間に、定年によって三名の欠員が出ることとなり、その後任となる補欠会員を選考、任命することが必要となった。一人の会員の補欠の推薦順位に関して、各部と任命権者との間で意見の隔たりが生じたため、この会員の補欠候補者については、直近の十月総会での承認が見送られることとなった。今後の手続の明確化(申合せの改正を含む)を図るため、以下の二点について法制局の見解を伺いたい。
今般、十月総会までの間に、定年によって三名の欠員が出ることとなり、その後任となる補欠会員を選考、任命することが必要となった。一人の会員の補欠の推薦順位に関して、各部と任命権者との間で意見の隔たりが生じたため、この会員の補欠候補者については、直近の十月総会での承認が見送られることとなった。今後の手続の明確化(申合せの改正を含む)を図るため、以下の二点について法制局の見解を伺いたい。
1日本学術会議から内閣総理大臣に推薦された補欠会員の候補者一人について内閣総理大臣が会員に任命しないことが法的に許容されるか否か、2今後、選考、任命手続の見直しにより、日本学術会議から一人の会員の欠員当たり複数名を内閣総理大臣に推薦することとした場合、内閣総理大臣が推薦順位が下位の者を任命することが法的に許容されるか否か、この二点について伺いたいとしているところでございます。
一つは、日本学術会議から内閣総理大臣に推薦された補欠会員の候補者一人について内閣総理大臣が会員に任命しないことが法的に許容されるか否か、二つ目が、今後、選考、任命手続の見直しにより、日本学術会議から一人の会員の欠員当たり複数名を内閣総理大臣に推薦することとした場合、内閣総理大臣が推薦順位が下位の者を任命することが法的に許容されるか否かということを内閣法制局の見解を求めるということで挙げております。
ここには、二〇一八年補欠人事について、各部と任命権者との間で意見の隔たりが生じたため、この会員の補欠候補者については直近の十月総会での承認が見送られることとなったとの説明があり、その上で、法制局の見解を伺いたいとして、①補欠会員の候補者一人について内閣総理大臣が任命しないことが許容されるか否か、②推薦順位が下位の者を任命することが許容されるか否かとあります。
さらに、補欠会員の選考では一人の候補者を選考するとしており、一名の空きポストに対して一名の候補者を推薦することを明記していて、任命すべき会員の数を上回る候補者の推薦を求めることも想定していないというふうに言っています。